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東京消防庁、「林野火災警報」の運用開始 西多摩の山間部など対象に

暮らしとともにある西多摩の森林はかけがえのない財産

暮らしとともにある西多摩の森林はかけがえのない財産

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 大規模な山林火災を防ぐため、東京消防庁は1月1日、新たに「林野火災警報」の運用を始めた。奥多摩町、檜原村、青梅市、あきる野市、日の出町、瑞穂町、八王子市など14市町村にある地域森林計画対象森林と国有林で火気の使用を制限する。

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 林野火災警報の運用は、昨年2月にあった岩手県大船渡市の山林火災を受けた対応で、全国で随時進められている。

 林野火災警報の発令中に限り、たき火や燃えやすいものがある場所での喫煙が禁じられる。消防法に基づく措置で、違反すれば30万円以下の罰金が科される。

 ほかに制限されるのは、かまどやキャンプファイア、花火など屋外で裸火を使い火の粉が飛ぶ行為。「どんど焼き」など地域の伝統行事も対象になる。

 警報は、強風注意報の発表時で、かつ「直前3日間での合計降水量が1ミリ以下」「直前30日間の合計降水量が30ミリ以下」「乾燥注意報が出ている」などの条件が重なった場合に発令される。

 4月以降は罰則を伴わない「林野火災注意報」の運用も始める。

 発令の有無は東京消防庁のホームページで確認できる。 

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